埼玉県の交通誘導警備における検定有資格者の配置指定路線について
現在、埼玉県内において、法令により検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が指定されている路線は以下の通りです。
平成28年1月1日以降、これらの路線(側道や歩道も含む)で警備業務を実施する際には、最低でも1名の「交通誘導警備業務1級」または「交通誘導警備業務2級」の検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が必要です。
警備範囲が広く、配置された検定合格証明書の交付を受けている警備員から他の警備員が目視できない場合や、契約時間が複数の時間帯に分かれる場合等はさらに検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置が必要になる場合も御座います。詳細については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
①警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条表の5の項で定めるもの
A,高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道)
B,自動車専用道路(道路法第48条の4に規定する自動車専用道路)
②警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条表の6の項の上欄の規定により埼玉県公安委員会が検定合格証明書の交付を受けている警備員の配置を指定する路線(平成27年埼玉県公安委員会告示第111号※平成28年1月1日より適用)
※上記の路線の埼玉県内の全区域が対象となります。
※【新指定】は平成27年埼玉県公安委員会告示第111号により新たに追加指定された路線です。
平成19年埼玉県公安委員会告示第294号で検定合格証明書の交付を受けた警備員の配置が指定されていた「県道羽生栗橋線(県道84号)」は、平成27年埼玉県公安委員会告示第111号により、平成28年1月1日より指定解除となります。
イベント・催事等において雑踏の整理を行う警備業務における雑踏警備業務検定合格者の配置基準について
雑踏警備業務とは、「警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に関わるものに限る)」と定義されております。
このたび、警備員等の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第22号)が公布され、警備員等の検定等に関する規則第2条が改正されたことにより、警備業者が雑踏警備業務を行うときは、イベントや催事等の種類、規模の大小や室内・屋外等の区別無く、検定合格証明書の交付を受けた警備員の配置が必要になります。
この改正による雑踏警備業務検定合格証明書の交付を受けた警備員の配置基準は、以下の2段階に分けて施行されます。
第1段階 平成21年6月1日施行
雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置しなければならない。
第2段階 平成22年6月1日施行
上記第1段階において施行された内容に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員を1人配置しなければならない。
※個々の雑踏警備業務における区域は、イベントの主催者等警備業務の委託者と警備業者との間で締結する契約において定められますが、警察から主催者や警備会社に対し指導が行われる場合もあります。
アウター・ガード・システムは依頼者の立場に充分に配慮した、思いやりをこめた「人間警備」を提唱します